<あかさか50>都市再生ビジネス交流会
会 則

第1条(名称)
 本会の名称を、<あかさか50>都市再生ビジネス交流会(以下「本会」という)という。
 
第2条(目的)
  本会は、次の各号を目的とする。
           @不動産の有効活用(商業系・介護系・住宅系)の最新事例について学習する。
           A不動産の証券化とファンドの実例について学習する。
           B不動産関連(建築・設計・土地・金融・税務等)ビジネスについて学習する。
           C情報交換による会員間のビジネス成約をサポートする。
 
第3条(運営)
  本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の運営を行う。
@偶数月に研修会を行う。研修会においては、各方面の専門家を招き、必要な業務知識を得ると共に、会員間で、事業実例、企画提案ツールなど実務情報等の交換を行う。
A奇数月に情報交換会を行い、物件の情報のみならず、あらゆるビジネスツールになるような各種情報を提供する。 
B@及びAの会の後、懇親会を行う。
C研修会欠席会員には、研修会資料を郵送等で配布する。
 
第4条(正会員資格)
  本会は、次の各号の業種に当てはまる事業者、又は個人を正会員とする。 
@建設業
A不動産業
B企画コンサルタント業
C建築設計士業
D土木設計士業
E不動産鑑定士業
F会計士業
G税理士業
H弁護士業
I司法書士業
J土地家屋調査士業
K金融業
L証券業
M建物管理業
        N介護事業・福祉事業
      2.入会しようとする事業者が法人の場合、一支店または一営業所単位とする。
第5条(準会員)

   本会は、前条第1項各号以外の業種にあてはまる事業者、または個人を準会員とする。  
2.入会しようとする事業者が法人の場合、一支店または一営業所単位とする。
 
第6条(事務局)
   本会に事務局を設け、事務所は事務局担当幹事の事務所に置く。
 
第7条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
 
第8条(会則改正)
この会則は、幹事会において、出席者の三分の二以上の賛成により改めることができる。
 
第9条(幹事会)
   幹事会は本会設立の発起人と、幹事会で認めた者とからなり、本会の意思決定機関とする。
  2.幹事会に、次の担当幹事を設ける。
   @代表幹事      幹事会を主催し、本会を代表する。
   A事務局幹事     幹事会及び研修会等の事務全般と会計を担当する。
   B監査幹事      運営報告及び収支決算の監査を行う。
   C研修会幹事     講師の選定及び招聘、また研修会の進行を行なう。
   D情報交換会幹事  情報交換会の進行と情報の管理を行い、会員の求めに応じてその情報を伝達する。
   E懇親会幹事     会員相互の意志の疎通を図り、ビジネスに直結させるべくその補助を行う。       
 
第10条(年会費)
  会員は、入会に際して、年会費、個人の場合、12,000円、法人は24,000円を本会に納めなければならない。
 2.期の途中で入会する場合の年会費は、入会月を含む残存月数に1,000円を乗じた金額か年会費のうち、低い方の金額とする。
 3.既納の年会費はいかなる場合にも返納しない。
 
第11条(例会参加費)
 会員は、研修会に出席する場合、参加費として一人当たり2,000円、また情報交換会に出席する場合一社当たり1,000円を支払うものとする。
 2.会員でない者が研修会等に参加する場合は、参加費として一人当たり3,000円を支払うものとする。
 
第12条(特別会費)
 会員間で成約となった場合は、別に定める金額を特別会費として支払うものとしその使途は幹事会で別途協議する。
 
第13条(顧問)
 幹事会の認める事業者又は個人に、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
 
第14条(経費)
 本会の運営費は、年会費、参加費、その他の収入によって行う。
 
第15条(事務局業務の費用)
 本会の事務局業務費用は一ヶ月3万円とし、第10条に定める年会費又は第11条に定める参加費を充てる。
 
第16条(決算)
 本会の運営報告及び収支決算は、事務局担当幹事がこれを作成し、監査担当幹事を経て、幹事会の承認を得なければならない。
 
第17条(その他)
 その他本会の運営に関して必要な事項は、幹事会において協議を行うものとする。
 
附則 
本会則は、平成19年8月1日から施行する。
 
 則
沿 革
1997年(平成 9 年) 7月 3日 制定
1998年(平成10年) 6月 1日 改正
1999年(平成11年) 6月23日 改正
2000年(平成12年) 7月19日 改正
2001年(平成13年)7月21日改正
2002年(平成14年)7月24日改正
2003年(平成15年)7月20日改正
2004年(平成16年)5月20日改正

2005年(平成17年)7月30日改正
2006年(平成18年)7月19日改正
2007年(平成19年)7月18日改正